【サレ知っトク情報⑤】浮気の慰謝料を決定する12の要因〈前編〉

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浮気の慰謝料を決定する12の要因〈前編〉


こんにちは、うな東平です。

慰謝料の金額は、様々な事情によって変わります。

本日は、その慰謝料の金額を決める項目についてお話していと思います!

 

【理由1】婚姻期間の長さ

婚姻期間が長いと、慰謝料は増える場合が多いです。

これには被害者の心情への配慮、また離婚後の再スタートが困難になりやすいという理由が挙げられます。

 

【理由2】結婚生活の状況

浮気が発覚する以前について、家庭の様子が円満なものだったのか、そもそも崩壊していたのかによっても慰謝料の金額は変わります。

円満であった場合のほうが慰謝料の増額要素となります。

 

【理由3】自分自身の落ち度

これ当然のことですが、被害者自身も過去に浮気を、等の事実がある場合、慰謝料は減額される傾向にあります。

やり返すような無意味な真似はやめましょう。

 

【理由4】浮気相手の認識

浮気相手が、あなたのパートナーのことを既婚者であると認識していたかどうかでも罪の重さは変わります。

既婚者であると知りながら、家庭が壊れることを承知で浮気をしていた場合、行為が悪質であると判断慰謝料は増額される可能性があります。

 

【理由5】浮気の頻度

浮気相手との交際期間や、頻度、また具体的な交際内容によっても慰謝料の増額の可能性があります。

たとえば、浮気相手との交際期間が10年以上も続いている、というような場合など行為が悪質であると判断されやすいです。

 

長くなりますので後編に続きます…

~実話~

慰謝料額の決定については、やはり相手の女と12年も続いていたことが大きかったようです。

                     S様

 

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Supervisor Information

監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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