【サレ知っトク情報⑲】浮気調査で問われる犯罪2

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サレ知っ得情報

浮気調査で問われる犯罪2

こんにちは、うな探偵社の近岡です。

以前に、自分で浮気調査をしていると問われる可能性のある法律についてご紹介しました。

しかし、実は他にも触れてしまう可能性のある法律はまだまだあります。

本日はその一部をご紹介します。

 

〈不正指令電磁的記録共用罪〉

すごい難しい名前ですが、簡潔に言えば浮気調査のために相手のスマートフォンに勝手にアプリをインストールした場合にこれが適応されます。

盗難・紛失の際にスマホの居場所を特定するアプリなど、浮気調査に使うと便利なアプリが色々ありますよね。

これを、防犯のために使う場合は違法ではないのですが、浮気調査のためにインストールすると違法です。

3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。

 

〈迷惑防止条例〉

尾行や張り込みは、各都道府県が定めている「つきまとい等の禁止」という条例に触れる可能性があります。

この条例は、都道府県によって内容が少しずつ変わってきますが、浮気調査のためとはいえ相手のプライバシー領域を侵害する行為には違いありません。

6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(東京都の場合)

 

〈住居不法侵入罪〉

車にGPSを仕掛けるために駐車場に侵入した、家の中に盗聴器を設置するために許可なく入ったという場合には、こちらの罪に該当します。

一緒に暮らしている、自分も住んでいる家だと問題にはなりませんが、別居中のパートナーの家や実家に浮気調査を目的として侵入することは違法です。

3年以下の懲役、10万円以下の罰金が科されます。

 

~実話~

浮気されてるのに訴えられるなんて意味がわかりません。

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Supervisor Information

監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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