恋人の浮気や、旦那の不倫で慰謝料を請求できるか悩んでいる方へ

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慰謝料請求

「恋人が浮気をしているみたいなのだけど、結婚していなくても慰謝料って請求できるの?」
「旦那が不倫相手とデートをしている現場を目撃してしまったのですが、これって慰謝料取れますよね?」
恋人や配偶者の裏切りを知り、せめてもの復讐に慰謝料を請求してやりたいと思う人は多いです。

けれど、パートナーとの関係がどのようなもので、具体的にどのような仕打ちを受ければ慰謝料を請求することができるのか、法律の専門家ではない限り、厳密に知っている人は少ないと思います。
この記事では、そのあたりについて詳しく説明していきます。

1. 浮気、不倫、不貞行為の違い

一般的にパートナーの性的な裏切りは、「浮気」「不倫」「不貞行為」の三つの呼び方で表現される場合が多いです。
この三つの違いについて、まずは説明していきます。

1-1. 浮気

パートナーの裏切りについて表現するうえで、最も広義に解釈できる呼び方です。
パートナーとの関係は配偶者でも恋人でもなんでもよく、何なら一方的な片思いであっても、本人が裏切りだと思えば「浮気」と表現することさえあります。「アイドルのA君一筋だったのに、最近Bくんに浮気をしちゃった!」なんて場合です。
「いつもはラーメンだけど、今日はチャーハンに浮気する!」のように、時には事物に対して使われることさえあります
どの程度の行為であれば「浮気」に当たるかという解釈も、人それぞれです。彼氏が女友達と一緒に遊びに行くまでは大丈夫な人もいれば、話をしただけで浮気認定する人もいます。たとえ性的関係にあったとしても、本気ではなくて遊びならば浮気に認定しないなんて寛大な人もいたり。
厳密な定義は難しく、その為、法律用語としては使えません。

1-2. 不倫

「浮気」の定義を狭め、主に配偶者がいる相手の裏切りに意味を限定した呼び方です。
浮気相手にも配偶者がいる「W不倫」のパターンだけではなく、片方が独身であっても同様に「不倫」と呼ばれる場合が多いです。
人の道に外れたことを意味する「不倫」という言葉ですが、「浮気」同様にその定義はあいまいで、法律用語としては使えません。

1-3. 不貞行為

不貞行為は、民法770条に定められた、法律上の「不倫」の定義です。
夫婦には、配偶者以外とは性行為をしてはいけないという貞操義務があります。この貞操義務に反する行為、つまり配偶者以外の人と自由意志で性行為をすることを「不貞行為」といい、法定離婚事由の一つとして認められているということが、770条には書かれています。
なので、この定義を根拠にした場合、「不貞行為」とは、「パートナーとの関係が、法的に認められる配偶者」であり、「配偶者以外の人と自由意志によって性行為を行う」ことを意味します。

1-4. 確実にそれなりの額の慰謝料が請求できるのは、不貞行為と認められた場合のみ

慰謝料は法的に言えば、民法上の不法行為に基づく損害賠償にあたります。慰謝料に関する民法上の記載について抜粋します。
『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う』(民法709条)
『他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない』(民法710条)
堅苦しいことが書かれていますが、これを770条と合わせて要約すると「夫婦には貞操義務があるから、自分の意思でパートナー以外とHするのは義務に反するよ。そのせいで精神的に傷ついた分の、お金を払わないといけないよ」ということです。
基本的に浮気の慰謝料の請求は、この条項をもとに判断される為、パートナーとの関係が配偶者ではない場合は、請求が難しくなります。
「内縁の関係」や「婚約者」のように、「配偶者に近い立場」として認められ、慰謝料を請求できる場合もありますが、その際に請求できる額は「配偶者」の場合より少なくなる可能性が高いです。
「精神的な苦痛に対する賠償」なので、「配偶者と不倫相手が性行為を行っていなかった場合」でも慰謝料を請求できる可能性もありますが、こちらも請求できる額がぐっと少なくなってしまいます。場合によっては、請求自体が却下されてしまうこともありえます。
確実にそれなりの額の慰謝料を請求する為には、配偶者と不倫相手が「不貞行為」を行っていたことを立証する必要があるのです。

2. 不貞行為と認められないもの

パートナーが配偶者であることを、大前提として。
法的に「不貞行為」として認められない「不倫」には、一体どのようなものがあるでしょう。

2-1.肉体関係のない不倫

あくまで不貞行為は性行為を前提としたものなので、肉体関係のない不倫は「不貞行為」として認められません。
デートやハグ、キス程度ならばいくらしたところで、「不貞行為」にはあたらないのです。
上述の通り、「不貞行為」にあたらなかったとしても、長期的に関係を継続して「婚姻関係を破綻させ、精神的苦痛を負わせた」と判断されれば、慰謝料を請求できる場合もあります。ただ支払われる慰謝料の額と、慰謝料を請求する為の労力が見合うかが怪しく、弁護士をつけたりすると赤字になってしまう可能性もあります。

2-2.すでに夫婦関係が破綻していた場合の性行為

婚姻関係が破綻した以降に生じた男女の関係は、法律上で保護される利益がすでに失われている為、不貞行為とは認められない場合があります。
婚姻関係が破綻していたかどうかは、「別居期間」「セックスレス期間」「家計を共有しているか」などを鑑みて、家庭裁判所が判断します。
不倫の開始時期と婚姻関係が破綻した時期、どちらが先かが重要になってきます。

2-3.強制性交の被害者

あくまで不貞行為は「自分の意思で性行為を行った」ことが前提ですので、当然と言えば当然ですが、強姦などの強制性交の被害者である場合は「不貞行為」としては認められません。
一方で酔っぱらってなし崩しに関係を結んだ場合などは、不貞行為とみなされる場合がありますので、どこまでが強制性交にあたるのかの線引きが重要になってきます。

 

3. 不貞行為と認められるもの

 

 

3-1.配偶者以外の異性との複数回に渡る性行為

当然ですが、配偶者以外の人間と複数回性行為を行った場合は、文句なしの「不貞行為」にあたります。
ただ実際に性行為を行ったことを確実に立証するのは、不倫相手が配偶者の子を妊娠したり、顔がはっきり映った性交中の動画でも入手できない限り難しい為、様々な証拠を集めて、複合的に「性行為」を行った証明をする必要があります。

3-2.オーラルセックス等、セックスの類似行為

「不貞行為」の定義において、性器の挿入の有無は重要ではありません。
オーラスセックスや、いわゆる「すまた」のような行為でも、セックスに類似した行為であれば立派に「不貞行為」として認められます。

3-3.配偶者以外の異性との同居実績

たとえプラトニックな関係であったとしても、配偶者以外の異性と一定期間以上同居生活を行っていた場合は、「性行為を行っていた可能性が高い」とみなされ、「不貞行為」と判断される可能性が高いです。
ルームシェアなんて言い訳は通じないので、この場合は安心して慰謝料を請求してください。

3-4.ラブホテルの一定時間の滞在歴

同居の場合同様に、たとえプラトニックだったとしても、一定時間以上二人でラブホテルに滞在した場合は「性行為を行った」とみなされ、「不貞行為」と判断されます。一緒に部屋で休んでいただけなんて言い訳は通じません。
ただ性行為を主目的としたラブホテルではなく、場所がシティホテルや自宅だった場合。一定時間以上滞在していたとしても「性行為を行った」とすぐに判断はできない為、どれくらいの回数滞在したのか、複合的に性行為を行っていたと判断できるだけの他の不倫の証拠はあるのか、が重要になってきます。

4. 不貞行為として認められるが、慰謝料請求は難しい可能性があるもの

法律上は「不貞行為」として認められても、「慰謝料を請求するほどの精神的な苦痛は被ってない」と判断されてしまうこともあります。
たとえば、以下のような場合です。

 

4-1.一度だけの不貞行為

回数が一度だったとしても、「不貞行為」は「不貞行為」です。
ですが不貞行為が一度きりの場合は、「慰謝料を請求できるほどの、精神的苦痛ではない」と判断され、慰謝料請求が却下されてしまうこともあります。

4-2.風俗の利用

風俗は性的サービスを受ける場所ですので、のぞき部屋のような身体接触がないパターンを除けば、サービスを受ければそれだけで「不貞行為」にあたります。
けれど一度だけの不貞行為同様に、慰謝料を請求するだけの精神的苦痛を被ったと判断するには、弱い可能性が。
配偶者の風俗通いで慰謝料を確実に請求する為には、定期的に複数回風俗店に通っていたことを証明する必要が出て来るのです。

5. 確実に不貞行為の証拠を押さえるには探偵に依頼すべき

以上、不貞行為の定義について、色々説明しました。
確実に慰謝料を請求できるだけの不貞行為の証拠は、「配偶者が、自分以外の異性と複数回性行為を行った」事実を証明するものではなくてはいけません。
具体的に言えば「配偶者が不倫相手とラブホテルに一定時間以上滞在したことを示す、顔のはっきり映ったラブホテルに出入りする場面の写真を三回分以上」や、「配偶者が不倫相手と長期間同居を行っていたことを証明する、同居アパートの契約書」、「顔がはっきり映った性行為中の動画、三回分」などが考えられます。

4-1で書いた通り、一度だけの性行為の証明では確実に慰謝料を請求できるとは限らない為、性行為を行ったことを示す証拠は三回分以上確保したい所です。
もし旦那が不倫相手との同居アパートを、きちんと両名の名前を書いたうえで契約していて、その契約書の写しを家に保管していたものが、運よく手に入った場合は、話は簡単です。同居の開始日を見れば、どのくらいの期間同居生活を送っていたかの証明になりますし、不倫相手とのメールのやり取りなど補助的な証拠が手に入れば、それだけで十分慰謝料を勝ち取れるだけの証拠になるでしょう。
配偶者がハメ撮りが趣味で、はっきり二人分の顔が写った性行為の動画を、それぞれ別の日付で複数回分保存していて、その映像を確保できた場合も同様でしょう。
でも、そんな都合の良い事例はめったにありません。仮に同居していたとしても、契約書に名前を書かずに女の家に転がり込んでいる可能性もありますし、ハメ撮りをするにしても配偶者本人が撮影している以上、本人は映っておらず女だけを映している可能性も高いです。そもそも不倫する際に、同居やハメ撮りのように、わかりやすい証拠を保持している事例は少ないです。

そうなると、ラブホテルなどに出入りする決定的な瞬間の写真等を確保する必要が出てきますが、このような場面を押さえるのは、素人には至難の業です。
まず第一に、配偶者と不倫相手がいつどの時間に密会を行うのか、特定する必要があります。スマホを盗み見したり、不自然な出張の日に当たりをつけたり、場合によってはこの時点からある程度配偶者を尾行する必要もあるかもしれません。まあここまでなら、個人で調査することもできるでしょう。
無事、配偶者の不倫相手の密会の日時を特定できたら、今度は二人を尾行してラブホテルに入る瞬間に居合わせなければいけません。あなたが働いている場合は仕事を休む必要がありますし、密会していたとしても、必ずしもその日に性行為が行われるとも限りません。もし密会がデートだけで終わってしまったら、その日のあなたの尾行は無駄になってしまいます。
最悪なのが、あなたの尾行が、配偶者や不倫相手にばれてしまうことです。ただの仕事の付き合いで会っているだけだと逆ギレして、不倫の証拠を全て隠滅してしまうかもしれません。あなたが不倫を疑って尾行をしていたことを理由に、自分の不倫は棚に上げて、離婚を請求してくるかもしれません。そうなったら、あなたが慰謝料を勝ち取ることのできる確率はぐっと下がってしまいます。

無事ばれることなく、ラブホテルに二人が入る所に居合わせることに成功したとします。その際、あなたはホテルに入る決定的な瞬間の写真を撮影しなければいけません。けれど素人のあなたに、うまく撮影できるでしょうか。
緊張で手は震えるでしょうし、にじむ汗でカメラを落としそうになるかもしれません。万が一撮影に失敗してしまったら、それまでの苦労が全部水の泡になってしまいます。そのプレッシャーに打ち勝つことができるでしょうか。
その写真を証拠にする為には、映っている二人が、配偶者と不倫相手であることがはっきり証明できる必要があります。ホテルに入る瞬間は背中だけしか撮影できなかった場合、ホテルに入って行った人物と同一人物とわかるような、二人の顔がはっきり映った写真をその前後で撮影する必要があります。ばれずにたて続けにそんな写真を撮影することが、あなたにできますか?
ラブホテルに入ったところを撮影して、終わりというわけでもありません。一定時間以上ラブホテルに滞在していたことを証明する為には、出る瞬間の写真も必要になってきます。
場合によっては、あなたは寒空の下で何時間も、配偶者と不倫相手がラブホテルから出て来るまで待ち続けなければなりません。その間、配偶者と不倫相手は温かいベッドの中で、不貞行為を楽しんでいるのです。あなたにそれが耐えられますか?
そして、さらに確実に慰謝料を請求する為には、それを三回繰り返さないといけないのです。想像しただけで、気が遠くなるような大変な行為ですよね。
さらに不倫相手に慰謝料を請求する為には、不倫相手の身元調査も必須です。不倫相手が知り合いや配偶者の会社の同僚ならば色々楽ですが、それ以外の相手の場合……自力で身元を特定する為には、再び尾行する必要が出てきます。旦那に証拠を突き付けてから、不倫相手の身元を吐かせるという手もありますが、出会い系サイトなんかで出会った相手の場合は旦那も身元を知らなかったりする場合もあり、身元特定は非常に困難です。それでもあなたは、全てを自分で調査しようと思えるでしょうか?

「不貞行為」を立証するには不十分な証拠でも、示談に持ち込めば慰謝料を請求できる可能性はあります。はったりに自信がある人ならば、確実な証拠が一つもなかったとしても、舌先一つで慰謝料を支払わせることもできるかもしれません。
けれど、確実に慰謝料を請求する為には、配偶者や不倫相手がどんな言い訳をしてもくつがえせないくらいの、明確な「不貞行為」の証拠が必要です。でも説明した通り、素人がそれを手配するのは本当に大変なので、できる調査だけしたら、後はプロの探偵に任せましょう
場数を踏んでいるプロならば、絶対にあなたの配偶者や不倫相手にばれないように、確実な「不貞行為」の証拠を確保して、不倫相手の身元特定を行ってくれるはずです。
離婚に至った場合の慰謝料は100万円から300万、至らない場合は数十万から100万円程度が相場と言われています。不倫相手にも請求できれば、その倍です。十分に探偵費用を賄うことができるはずです。
確実な「不貞行為」の証拠を集めて、慰謝料を請求し、裏切られた悔しさを少しでも晴らしましょう。それが法律で認められたあなたの権利であり、あなたができる唯一の復讐法なのですから。

Supervisor Information

監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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