<浮気調査>恋人が浮気!?未婚だけどその裏切りに対して慰謝料請求はできる?

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<浮気調査>恋人が浮気!?未婚だけどその裏切りに対して慰謝料請求はできる?

恋人が浮気!?未婚だけどその裏切りに対して慰謝料請求はできる?

 

信頼していた恋人の浮気が発覚。
そんな時、あなたはどうしますか?

「浮気」というその裏切り行為に怒りをぶつけたくなるかもしれませんし、悲しみにくれるかもしれません。
もしかしたら、傷つけられたことに責任を取ってもらいたいと思うかもしれません。
お金で解決することだけが「責任」の取り方ではありませんが、「慰謝料」を請求したいと思うこともあるでしょう。

そこで今回は、交際中の相手の浮気に対し慰謝料を請求できるのか、もし慰謝料請求する場合には、どうしたらいいのかをご紹介していきます。

目次

1. 交際中の恋人の浮気に対して基本的に慰謝料の請求はできない
2. 恋人の浮気でも慰謝料請求ができる場合がある。
2-1. 恋人関係だが事実婚(内縁関係)の状態で浮気した場合
2-2. 恋人と婚約している状態で浮気した場合
3. 恋人の浮気で請求可能な慰謝料の相場は?
4. 慰謝料を請求するためには、恋人の浮気の証拠が必要!
5. 証拠集めだけじゃなく婚前調査の場合も探偵会社への依頼を検討してみる

 

1. 交際中の恋人の浮気に対して基本的に慰謝料の請求はできない

先ず、基本的なお話として、婚姻関係にない交際中の相手である「恋人」の浮気では、慰謝料を請求することはできません

大前提として、慰謝料とは法律上の請求になるので、法律で保護されていない「恋人関係」においては、慰謝料を請求することができないのです。

そもそも、慰謝料とは損害賠償の一つであり、その損害賠償請求においては、民法709条にその規定が記されています。

そして、法律上、一種の契約関係にある夫婦というのは、「貞操義務」という配偶者以外の方と不貞行為をしてはならないという義務を負っています

夫婦関係において浮気をした配偶者に慰謝料を請求できるのは、この不貞行為によって「貞操義務」に違反し、平穏な家庭生活を侵害されたことによる損害賠償請求訴訟(慰謝料請求)を提起することができるからです。

しかし、恋人関係はそのような法律に縛られていません。
恋愛については、法律による制限などはないのです。

つまり、恋人が浮気をしたとしても法律違反になることはなく、それに伴い、法律による損害賠償請求訴訟(慰謝料請求)が可能な事案にはならないということです。

 

2. 恋人の浮気でも慰謝料請求ができる場合がある。

 

前述したように、慰謝料請求に関しては、基本的に夫婦関係に無いと難しいとお分かりいただけたと思います。

それでは、恋人関係では、相手が浮気をしたとしても、慰謝料を請求することができないのか。
実は、恋人関係であっても例外的に慰謝料請求の対象になる場合があるのです。

 

2-1. 恋人関係だが事実婚(内縁関係)の状態で浮気した場合

 

婚姻関係でなくとも、内縁関係(事実婚)と客観的に認められた場合は、婚姻関係にある夫婦と同様、浮気したパートナーへ慰謝料を請求できることがあります。

内縁関係(事実婚)であれば、婚姻届は出していないものの、実態的には夫婦関係と同等であるとみなされることから、恋人の浮気による慰謝料請求が認められるということです。

・内縁関係(事実婚)であると、客観的に認められるために必要なこと
①互いの間で婚姻意思があること。
②婚姻する意思に基づいた共同生活を送っていること。

先ず、この2つの大前提要件を満たしていることが重要です。

・内縁関係(事実婚)を証明する方法
①結婚式、または婚約式などを行なっている。
②長期間の同居が継続している(3年以上)
③親族や知人間において夫婦と同等存在として認知され、その扱いを受けている(冠婚葬祭などへの出席等)
④同一家計である
⑤住民票を同一世帯として届け出ている(続柄の欄に「妻(未届)」等)
⑥契約書や申込書の続柄に「内縁の妻」や「夫(未届)」などと記載している
⑦当事者間の契約書面がある(例:届出はしてないが結婚している等)
⑧社会保険などにおいて第三者被保険者になっている

 

2-2. 恋人と婚約している状態で浮気した場合

 

婚姻関係にない恋人同士であっても、恋人の浮気で慰謝料請求できるもう一つのパターンは、婚約状態である場合です。

ですが、婚姻届を行い法律的に認められている結婚とは違い、婚約について定められた法律はありません。
しかし、婚約が成立した状態であると客観的に認められた場合には、慰謝料の請求が認められているのです。

一般的には、恋人がプロポーズを承諾した時点で婚約が成立したとみなされることが多いようですか、法的に婚約が成立した状態であると認められるためには、ある程度の判断要素が必要となってきます。

・婚約が成立した状態であると認められる要素
①互いの両親との顔合わせ・挨拶を行った
②身内や知人友人、関係者などに結婚相手として紹介を行っていた
③婚約指輪をもらっていた
④式場の下見や結婚式の準備を進めていた
⑤結納を交わしていた
⑥結婚式場の予約や契約書類がある
⑦共同生活に向けての準備が行われていた(賃貸物件を探し、賃貸契約書類等)
⑧勤務先など第三者に婚約した旨を伝えている

 

3. 恋人の浮気で請求可能な慰謝料の相場は?

 

それでは、婚姻前であったとしても婚約状態や内縁関係であることが認められ、恋人の浮気に対して慰謝料請求を行った場合、その相場はいくらぐらいになるのでしょうか。

浮気における慰謝料請求として、おおよそその相場としては数十万円〜300万円とされているようです。
金額にかなりの幅がありますが、これは、ケースによって慰謝料の金額が変動するからです。

また、夫婦の場合であっても、慰謝料の相場としては、数十万円〜300万円ということが多く、婚約や事実婚の関係の方が、さらにその相場は下がる傾向が多いそうです。

恋人であっても稀に高額な慰謝料が認められることがあるようです。
例えば、妊娠や子どもの年齢、長い年月の間その関係にあった場合、浮気されたことによる心的・肉体的ショックによる通院等、増額されるに足るケースの場合のようです。

 

4. 慰謝料を請求するためには、恋人の浮気の証拠が必要!

 

ここまで、恋人の浮気による慰謝料の請求が可能なのか、そして、その相場をご紹介してきました。
続いては、実際に慰謝料請求を行う場合、何が必要となるのかをご紹介したいと思います。

恋人の浮気による慰謝料請求ですが、どのように行うのかによっても必要となるものが変わってきます。
しかしながら、どのような方法を用いたとしても、恋人に浮気したことを認めさせ、さらには、慰謝料を支払うことを認めさせることに関しては変わりません。

その場合に必要となるのは、明確な浮気の証拠です。

恋人の変化や、恋人のスマホの中にある事柄を繋ぎ合わせた浮気の証拠というのは、実際、浮気の証拠としては恋人にしか分からない証拠となってしまう場合があります。
浮気による慰謝料を請求するのであれば、第三者が見ても、「浮気した」と断定できる紛れもない証拠でなければ難しいでしょう。

例えば、恋人と浮気相手の間に肉体関係があるという証拠になる写真や動画などです。
それも、二人が複数回ホテルで過ごしていたことがわかるものや、自宅に長時間や長期間出入りしていることがわかるものです。
それ以外にも証拠となりそうなものを、随時収集しておくことも重要です。

当人同士で話し合い、同意が得られるのであれば、もしかしたらここまでの証拠を揃える必要はないかもしれませんが、当人同士で決着がつかない場合、その先も想定しておかなくてはいけません。
その場合に備え、恋人の浮気の証拠は、明確なものであること、言い逃れできないようなものであることが望ましいのではないでしょうか。

 

5. 証拠集めだけじゃなく婚前調査の場合も探偵会社への依頼を検討してみる

 

信じていた恋人の浮気という裏切り行為。
それに対する慰謝料を請求したいという思いはあるでしょう。

しかし、慰謝料を請求するというのは、法的に見た根拠や証拠も必要になってくる場合があります。
そのような場合、自分だけで全てを行うのは難しい状況もあるでしょう。
その際には、調査のプロである探偵会社へ調査を依頼してみるというのも検討してみてはいかがでしょうか。

また、これから婚姻関係を結ぶという場合にも、探偵会社の調査は有効な手段です。

2019年度の厚生労働省の報告によると、日本の離婚件数は約20万9,000件に昇り、離婚率としては約35%前後。計算では3組に1組の夫婦が離婚しているそうです。

せっかく結婚するのであれば、末長く幸せな結婚生活を送りたいと誰もが思うものです。
そのためにも、自分が結婚する相手と本当にこの先も添え遂げられるのか。
このような婚前調査も検討してみてはいかがでしょうか。
昔のお見合い結婚では、婚前調査を行うのは通常のことだったと言われています。

好意を持った相手を冷静にみて判断することは難しいです。
しかし、第三者の目線で客観的な調査を行うことで、不安を払拭することも可能です。

傷ついたことによる慰謝料請求も重要ですが、本来であれば、傷つくような状況に陥らないようにするということが、何より重要なのではないでしょうか。

 

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Supervisor Information

監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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