浮気旦那と離婚して大儲けできる方法を教えちゃう!

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慰謝料請求 浮気旦那

 

1.離婚時に関わるお金の話

 

先ずは離婚をする際の財産分与、婚姻費用、年金の3項目について解説していきます。

1-1.財産分与

財産分与は婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配する制度です。
そして、財産分与には大きく分けて3つの種類があります

1つ目が清算的財産分与。
これは結婚期間中、夫婦間で協力して形成・維持してきた財産について、その名義のいかんに関わらず夫婦の共有財産と見做し、離婚の際には貢献度に応じて公平に分配するというものです。
これは離婚原因の有無には左右されず、あくまでも夫婦の財産を夫婦で分けましょう、という考え方であり、有責配偶者からの請求でも認める必要があります。

2つ目が扶養的財産分与。
これは離婚をした場合に夫婦の一方が生活に困窮してしまう場合、その生計を補助するという扶養的目的によって財産が分与されるものです。
例えば離婚をした際、一方が病気であったり、経済力にない専業主婦・主夫であったりする場合に認められることが多く、経済的に強い立場の配偶者は経済的に弱い配偶者を扶養するため一定額を定期的に定められた期間の間だけ支払う、という方法が一般的に取られます。

3つ目が慰謝料的財産分与。
これは慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」として請求をしたり、支払いをすることを指します。
慰謝料は財産分与とは性質の異なるものであり、本来は別々に算定して請求するのが原則ですが、離婚をする際に両者が合意の上で、手続きの簡略化のために纏めて処理することも可能です。
基本的には別々に請求した方が額は大きくなる為、手続きが面倒でも別々に請求した方が良いでしょう。

1-2.婚姻費用

これは「夫婦と未成熟の子」という構成の家族において、その家族の収入、財産、社会的地位などに応じて、通常の社会生活を維持するために必要な居住費、生活費、子どもの生活費や学費などの費用のことです。
これは離婚後には適応されませんが、法律上の夫婦であれば同居、別居を問わずその義務がなくなることはなく、婚姻費用については夫婦がその負担能力に応じて分担する義務を負っています。
わかりやすく言うと収入の大きな方がより多くの額を負担する、ということです。
つまり、離婚ではなく別居をしながら会うことはなく生活を保障して貰う、あるいは離婚が決まるまでの期間、別居中に生活費を出してもらう、という選択肢があるのです。
具体的な金額については夫婦間での話し合いを行い、そこで決まらなければ裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えた話し合いに、更に調停で話し合いをしても決着がつかない場合でも、家庭裁判所の裁判官が審判という形で金額を決定してくれる為、きちんと手続きを踏めば貰えない、という事態にはなり得ません。

1-3.離婚時の年金分割

これは婚姻期間中の厚生年金記録を離婚時に夫婦で分け合う、というものです。
例えば専業主婦のように会社員の夫に扶養されている妻は厚生年金に加入していない為、必然的に老後の年金が少なくなってしまいます。
離婚をして老後を一緒に過ごさないとなると、年金が少ない妻は困ってしまいますよね。その不平等を小さくするためにこの制度はあります。
年金分割を行う場合、離婚してから2年以内に年金事務所での手続きが必要です。
また、離婚後2年経過せずとも、年金分割する側が死亡して1ヶ月を経過した場合は手続きができなくなります
離婚後は出来るだけ速やかに手続きしておくのが良いでしょう。

2.慰謝料を増やすには?

 

先程まではあえて慰謝料については深く触れませんでしたが、次は慰謝料について掘り下げていきます。
より多くの慰謝料を貰うためには、どのような工夫が必要なのでしょうか?

 

2-1.慰謝料の相場

浮気・不倫による離婚慰謝料相場はおおむね50〜300万円ほどです。
夫婦間の問題や浮気の程度によってその額は大きく変動するのが分かりますね。
ただでさえ250万の幅がありますが、これもあくまでも相場額。実際には証拠が弱いせいで50万円以下になってしまったり、逆に300万を超えることも十分にあり得ます。

2-2.慰謝料の請求に必要な証拠

慰謝料の請求には「不貞関係」の証拠が必要です。
法律で「不貞」という場合、男女の肉体関係が必要なので、不貞を証明するには「夫と不倫相手の性関係」を示す証拠が必須となります。
つまり、ただ単に仲良くしていることがわかる写真やメッセージなどの証拠だけでは、不貞関係を証明する証拠としては不十分とされ、慰謝料が請求できない可能性があります。
裸の写真や画像、探偵の調査報告書など直接的に肉体関係を証明できる証拠を入手出来ればそれがベストですが、それが難しければ可能な限り多くの不定に関わる間接的な証拠を集めるようにして下さい。

2-3.慰謝料が高額になる要因

慰謝料には様々な要因を考慮した上で算定されるものです。その中でも慰謝料が高くなりやすい要因を以下にピックアップしていきます。
・浮気前の夫婦関係が良好であった。
・婚姻期間が長く、かつ不貞期間が長期だった。
・有責配偶者と浮気相手が頻繁に接触していた。
・浮気が意図的なものである。
・慰謝料を払う側に収入、資産が十分にあり、支払い能力がある。
・有責配偶者の行動、発言によって子どもに悪影響が生じた。
・誓約書などの夫婦間での効力のある取り決めを反故にした。
・浮気が離婚の決定的な理由となった。
・浮気を示す証拠があるにもかかわらず、真摯な謝罪を怠っている。

これらを客観的に証明できる証拠が多ければ多いほど、慰謝料は高くなりやすくなります。

2-4.慰謝料を請求できる相手

不倫をされた場合、法律上は有責配偶者だけでなく不倫相手を含めた2人に対しての慰謝料請求が可能です。不倫は有責配偶者と不倫相手の2人による共同不法行為だからです。
共同不法行為者の債務は連帯債務となり、2人が共同で被害者へ賠償金を払わねばなりません。
そのため、有責配偶者となった浮気者の夫ひとりだけに全額の慰謝料請求をしてもかまいませんが、夫とは離婚せず不倫相手の女性だけに慰謝料請求することも可能です。その際、完全に半分ずつである必要性はなく、誰からどの割合で受け取るかも債権者の都合で決められます。
これを利用すれば、有責配偶者の支払い能力不足によって請求額が頭打ちになりそうな際にも、請求対象を2人にすることで解決できる時もあるでしょう。

3.まとめ

 

ここまでで離婚の際に貰えるお金のうち、能動的に金額を変えられる「慰謝料」をより高くするためには、より多くて正確な証拠が必要だ、ということが分かったと思います。
証拠集めを個人でするのにはどうしても限界があります。少しでも多額の慰謝料を貰うには探偵などのプロに依頼するのが確実でしょう。
お金を理由に離婚を我慢しなくて良いように、使える制度はしっかりと使い倒して、心の健康のためにより有利な離婚を目指して下さい。

Supervisor Information

監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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