<労務調査>従業員を採用するとき注意すべきことは?採用基準の決め方を徹底解説!

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労務調査 採用基準の決め方を徹底解説!

今、日本は少子化が猛烈な勢いで進んでいるので、どの企業も良い人材を確保することに苦労していると思います。「とはいえ人手は必要だから」、と雑な基準で採用すると、雇った人に問題行動が多く利益どころかトラブルばかり、といったことにもなりかねません。

そこでこのコラムでは、従業員を採用する際の基準や決め方について解説します。

目次
1.良い人材を採用するための基準、決め方
1-1.自社に必要なスキルや適性をしっかり見極める
1-2.経営者の好みとスキルのバランスを考えよう
1-3.学歴、成績だけでなく「非認知能力」や「素行」を知るべき
2.問題行動を起こさない社員を採用するためには何をするべきか?
2-1.採用時の素行調査は違法じゃないの?
2-2.身辺調査なら探偵社!
3.まとめ

 

1.良い人材を採用するための基準、決め方

 

ここでは、まず従業員採用基準の決め方を解説します。

 

1-1.自社に必要なスキルや適性をしっかり見極める

業種にもよりますが、まず自社の業務に適したスキルや特性を持っているかを見極めることは非常に重要です。どれほど学業などが優秀な人でも、自社の業務に貢献できなければ利益には結びつかないからです。

 

例えばクリエイティビティを求める業種であれば、型通りの勉強の成績が高いことはむしろマイナスになる可能性すらあります。

 

また、集団での業務が必須である職場で技能の面にばかり着目しすぎると、コミュニケーションに支障をきたして業務をうまく進められないかもしれません。

 

そのため、自社が求める人材にはどんなスキルや適性が必要なのかをまずしっかり見極め、採用基準を明確化することをおすすめします。

 

1-2.経営者の好みとスキルのバランスを考えよう

企業の多くは、採用時に「経営者の好み」を反映しがちです。例えばスポーツをしていればガッツがあるとか、出身校の傾向などです。経営者の経験値は全否定できるものではありませんし、経営者の好みに合わない人を採用すれば、その人が入社後に社風に合わず本来のポテンシャルを開花できない可能性もあるので、まったく無視するわけにもいきません。

 

とは言え、採用時に経営者の好みばかりが優先されると、集団としてバランスを欠くことにもなりますし、必要とされるスキルや適性が犠牲になりがちです。

 

そのため、採用に当たる人は経営者の好みとスキルや適性のバランスを考慮する必要があります。

 

1-3.学歴、成績だけでなく「非認知能力」や「素行」を知るべき

学歴や成績は数値的に評価しやすいので採用時の基準になりがちです。それはそれで評価の基準になるでしょうが、近年は数値で評価されない「非認知能力」という言葉が注目されています。

 

非認知能力とは、自己肯定感や意欲、理性や判断力、協調性やクリエイティビティ、メタ認知(自分を客観視する能力)など、IQテストでは表せないものの、社会人として必要なスキルを指します。とは言え、実際の採用行動において数値にならない非認知能力を基準とするのは容易ではありません。

 

そこでこのコラムでおすすめするのは素行調査です。自己を客観視する能力が低いと非行や犯罪につながるリスクも高いという報告もあります。「犯罪」と言うほど大きなことでなくても、「素行」が悪い人を採用すれば企業にとってのマイナス要素が増えます。

 

そのため、学歴や成績と並行して素行調査の結果も採用基準に加えることを推奨します。

 

2.問題行動を起こさない社員を採用するためには何をするべきか?

 

ここからは、「素行調査」について解説します。

 

2-1.採用時の素行調査は違法じゃないの?

「まだ社員でもない人の素行調査をするのは違法なのでは?」と考える人もいるでしょう。

 

しかし、ズバリ結論を言うと、採用時に身辺調査を行うことを禁ずる法律はありませんから、適切な知識を持って調査を行えば違法行為には当たりません。

 

ただし、厚生労働省は採用選考に当たっては「応募者の基本的人権を尊重すること」や、宗教、人生観、思想に関することを採用選考に持ち込むことは不適切としています。そのため、人種や部落出身者であることなどは差別に当たり、採用前の調査として望ましくありません。あくまでも本人の同意のうえで過去の就労、アルバイトなどで大きな問題を起こしていないかどうかを知ることや、履歴書に詐称が無いかを確認する程度にとどめておくべきでしょう。

 

2-2.身辺調査なら探偵社!

前の項目で採用に当たっての身辺調査は違法ではないと書きましたが、調査方法によっては法を犯してしまう可能性があります。例えば、本人の同意なしに応募者の過去の職場に接触して素行を確認する行為は、プライバシー侵害に当たる可能性があります。

 

これを踏まえると、採用時の素行調査は探偵社に任せることをおすすめします。探偵社なら法にも調査にも精通していますから、企業の立場を悪くすることなく必要な情報を入手してくれるでしょう。

 

3.まとめ

採用活動をするときの基準や決め方について解説しました。企業にとって信頼できる人を採用するには、社内で適切な採用基準を決めるとともに、素行上問題が無いかを確認することをおすすめします。

 

とは言え、素行調査は知識のない人がうかつに行うと、プライバシー侵害などで法に触れてしまう可能性もありますから、ぜひ信頼できる探偵社に依頼しましょう!

 

「総合調査事務所 うな探偵社」は、行方不明者の調査なども行っていますが、素行調査も得意としています。ぜひ採用前の調査は「総合調査事務所 うな探偵社」にご相談ください。

 

弊社では、ご相談から、ご面談、お見積りまで無料です。

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Supervisor Information

監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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