<浮気調査>パートナーへの浮気調査!慰謝料請求するために確実な証拠とは?

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浮気調査 探偵社の選び方

慰謝料請求するために確実な証拠とは?

共に生活をしてきたパートナーの浮気や不倫が発覚したとき、あなたならどうしますか?

信頼していた相手の裏切り行為は、到底、許せないと考えるかもしれません。

 

離婚をするにしても、再構築するにしても、裏切ったことへの償いは欲しい。

そんな時に考えるのが、「慰謝料請求」だと思います。

 

しかし、慰謝料を請求するにしても、確実に慰謝料が得られるかは状況によります。

では、パートナーまたは不倫相手、もしくは両人へ慰謝料請求をして、慰謝料を確実に得るために必要なものとは、一体、何なのでしょうか。

目次
1.浮気調査の前に知っておきたい!そもそも「慰謝料請求」って?
1-1.そもそも、浮気や不倫の慰謝料とは
1-2.浮気や不倫の慰謝料請求の相場とは
2.そもそも慰謝料請求に浮気調査は必要?
3.慰謝料請求に必要な浮気調査の証拠とは?
3-1.浮気相手との写真や動画
3-2.浮気相手とのメールやS N S(line/DM/messengerなど)
3-3.浮気相手と利用したものの領収書や明細
3-4.探偵社からの調査報告書
4.慰謝料請求の裁判では客観的にみて判断できる不貞の証拠が必要!
5.「慰謝料請求のために探偵社に浮気調査を依頼」も検討してみる
6.その浮気調査は慰謝料請求するためのものなのかを事前に考えてみることが大切

 

 

1.浮気調査の前に知っておきたい!そもそも「慰謝料請求」って?

浮気や不倫に限らず、「慰謝料請求」の言葉は、どこかで聞いたことがあると思います。

けれど、実際に慰謝料請求を行った経験がある方は、そこまで多くないと思います。

そこで先ずは、「慰謝料請求」とはどんなものなのかを理解しておくといいかもしれません。

 

1-1.そもそも、浮気や不倫の慰謝料とは

 

婚姻関係にある夫(または妻)が、不倫や浮気などを行い、それによって夫婦関係が破綻した場合など、その受けた精神的損害を償うために支払われるものとされています。

 

またそれは、浮気や不倫を行い、配偶者へ精神的損害を与えた夫(または妻)だけでなく、その浮気・不倫相手に対しても、同様に償う責任が生じるものです。

 

簡単にいうと、婚姻関係にあるパートナーの浮気調査を行ったのちに、パートナーの浮気や不倫が発覚。

そうなると、夫婦関係はどうしたって変化しますし、それに伴い、裏切られたことでの精神的苦痛もあるはずです。

今までの平穏な生活を壊したことで、その損害の原因となった方たちが償いのために支払う、というのが慰謝料です。

 

1-2.浮気や不倫の慰謝料請求の相場とは

 

不倫の慰謝料請求の裁判では、50万円から500万円程度が相場とされています。

相場でかなりの開きがあるように思えますが、これは、その後の状況によって変化するためです。

 

たとえば、浮気調査などにより不倫が発覚したことで、夫婦が離婚した場合は、100万円から300万円程度になることが多いそうです。

反対に、「離婚はせず別居に至った場合」「離婚も別居にも至らなかった場合」など、その後の生活に変化がなければないほど、慰謝料の相場は下がる傾向にあるようです。

 

2.そもそも慰謝料請求に浮気調査は必要?

 

慰謝料請求に際して、先ず問題になってくるのは、その証拠です。

つまり、不倫をした、浮気をした、だけでなく、不貞行為があったという証拠です。

 

浮気や不倫の証拠がなければ、たとえ問い詰めたとしても、言い逃れされてしまうかもしれません。

そのために必要なのが、不貞行為があったという証拠の浮気調査です。

 

浮気調査の方法や証拠集めの方法など、多くの情報がネットなどには溢れています。

もちろん、当事者間での話し合いで済むのなら、ご自身で浮気調査を行うだけでも十分かもしれません。

しかし、当事者間の話し合いで済まなかった場合、今度は法律に沿って決着をつけることになってきます。

 

そもそも、他者へ行う「慰謝料請求」とは、法律が関わってくる事項です。

裏切り行為をした相手へ「慰謝料請求したい!」と思ったとしても、先ずは冷静に、そのことを頭に入れておかなくてはなりません。

 

3.慰謝料請求に必要な浮気調査の証拠とは?

 

浮気や不倫をしたパートナーに、慰謝料請求するためには、浮気調査が欠かせません。

なぜなら、言い逃れなどで誤魔化すことなく、請求した慰謝料を支払ってもらうためには、相手に不貞行為があったことを認めさせなくてはならないからです。

 

ご自身で浮気調査を行い、その証拠を突きつけて話がまとまるのならいいのですが、そうならなかった場合のことも考えておく必要があります。

 

3-1.浮気相手との写真や動画

 

浮気調査を行うにあたり、確実な証拠とされているのが、不倫相手と性行為中または、裸の写真や動画です。

しかし、そういった不貞行為は、大概は密室で行われることが多く、盗撮や現場への突撃をしない限りは得ることが難しいでしょう。

そのため、不倫相手とラブホテルなどへ出入りしている写真や動画、相手の家での宿泊や長時間滞在した写真や動画も効果的とされています。

これは、その二人が肉体関係にあることが推測でき、不貞行為があったことを証明する効果的な証拠となるからです。

 

3-2.浮気相手とのメールやS N S(line/DM/messengerなど)

 

これは、浮気調査としても比較的手がつけやすいものだと思います。

しかしその分、慰謝料請求をするための確実な証拠とするのは難しいとされています。

 

何故なら、肉体関係があるという明確な文言が必要となってくるからです。

ただ普通にやり取りしているというだけでは、慰謝料請求の証拠にはなりません。

 

そのため、浮気や不倫相手とのメールやSNSだけを証拠とするのではなく、他にも浮気調査を行い、それらを裏付ける証拠とすることが多いようです。

 

3-3.浮気相手と利用したものの領収書や明細

 

これは、配偶者だからこそ比較的簡単に行える浮気調査でもあります。

その際に有力となるのが、不倫相手とラブホテルや宿泊施設を利用したという領収書やカード明細などです。

 

これは「不貞行為を行った日」を特定する証拠になるからです。

不貞行為があったことを証明できれば、慰謝料請求もスムーズに進みます。

 

どのような宿泊施設なのか、日付や何人部屋なのか、何故そこに泊まったのかなど、その後の浮気調査にも活かせる証拠となるので、取得しておくといいでしょう。

 

3-4.探偵社からの調査報告書

 

浮気調査を依頼し、その調査を行った探偵による写真付きの調査報告書のことです。

不倫相手の特定や、調査期間中にパートナーがどのような行動をしているかを調査してもらい、それをまとめたものです。

 

ただ、浮気調査の依頼の際には、もちろん費用がかかりますし、依頼状況や探偵社のシステムによって調査報告書の内容は変わるため、ある程度の見極めは必要となってきます。

しかしその分、ご自身では調査しきれない浮気調査も行ってもらえるため、慰謝料請求の際には、有効な証拠となることも多いです。

 

4.慰謝料請求の裁判では客観的にみて判断できる不貞の証拠が必要!

 

慰謝料請求の際には、浮気調査として浮気・不倫を立証できる証拠を集めておく必要があります。

パートナーとの話し合いで決着がつかなかった場合、今度は裁判で決着をつけるということになるからです。

 

裁判となった場合、慰謝料請求する側が、相手に不貞行為があったことを立証しなくてはなりません。

それはつまり、主観的にみてパートナーの浮気や不倫が発覚した、というだけでは、望んだ通りの慰謝料請求とならない場合もあるのです。

 

そのため、慰謝料請求の裁判では、誰がみても明確に不貞行為にあたり、そのことによって精神的苦痛を受けたという証拠が重要となってきます。

不貞行為によって夫婦関係が破綻したことを証明し、その償いとしての慰謝料請求でもあるからです。

 

5.「慰謝料請求のために探偵社に浮気調査を依頼」も検討してみる

 

探偵という職業は知っていても、自分が探偵社へ浮気調査を依頼するというのは、ハードルが高いと感じている方も多いのではないでしょうか。

特に、夫婦間のことで、そこまで大事にする必要があるのだろうか、と思う方も多いはずです。

 

しかし、夫婦であっても、別人格の他者であることに変わりはありません。

他者へ慰謝料請求を行う際には、ご自身の権利や生活が侵害され、それに伴って受けた損害を主張しなくてはなりません。

 

慰謝料請求の裁判の際には、その主張を裏付けるための証拠が必要になってきます。

何より、自分自身が動けない状況の際や、長時間の調査を行いたい場合、探偵社に依頼すれば、身元がバレることなく調査を行えるというのもメリットです。

 

状況によっては不要となる場合もありますし、費用のかかることです。

しかし、慰謝料請求にあたり、ご自身での浮気調査に心許なさや手詰まりを感じている場合などには、調査を専門に行なっている探偵に浮気調査を依頼するというのも検討してみてはいかがでしょうか。

 

6.その浮気調査は慰謝料請求するためのものなのかを事前に考えてみることが大切

 

パートナーの裏切り行為に、憤りを感じたり心を痛めたりする方も多いと思います。

それに伴って、慰謝料請求を考える方もいるでしょう。

 

しかしながら、「慰謝料請求する」ということは、どうしてもその後の状況を変化させます。

だからこそ、一時の感情ではなく、その後にご自身が心地よい生活を送るために、ご自身が何を求めているのかを先ずは冷静に考え、それに応じた行動を進めていくことが重要です。

 

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Supervisor Information

監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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