LGBTカップルさん必見!浮気でお悩みの方に朗報です

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一昔前までは浮気をした同性パートナーを訴えても慰謝料を取る事は出来ませんでした。しかし、近年では状況が変わりつつあるのです。

本日はLGBTカップルに焦点を当て、これまでは認められにくかった同性同士の浮気について話を広げていきたいと思います。

1.LGBTカップル同士の間でよく起こるトラブル

 

まず初めに、LGBTカップルならではのトラブルについてお話しします。

1-1.遺産相続が出来ない

実は現在の法律では同性カップルはパートナーの財産を相続することができません
パートナーシップ制度を導入している自治体も増えており、事実婚状態のカップルも珍しくはありませんが、パートナーシップ制度はあくまでも国が法律で認める結婚とは異なるため、パートナーは法定相続人とはなれないのです。
そのため、財産をだれに、どのように相続するかで親族とトラブルになることは少なくないようです。
遺言書などを使えばパートナーへの相続は不可能ではありませんが、パートナーに残した財産の全てを相続してもらう方法は今のところありません

1-2.浮気がわかりにくい

同性カップルでも異性カップルと同じように浮気や不倫のトラブルは起こります
しかし異性カップルと比べて同性カップルの浮気は断定が難しいのです。例えパートナーが自分以外の同性同士で出掛けていたとしても、ただの友人だ、という言い訳が強力に効果を発揮するためです。
異性カップルで彼氏が見知らぬ女性と手を繋いでいれば誰がみても浮気と断じられるでしょうが、これが同性となると仲が良いだけ、という主張を完全に否定する材料が乏しいのです。

1-3.法律が頼れない

現状、日本では同性婚を認めていません。
そのため、不倫に限らず、モラハラや家庭内暴力といったカップル間のトラブルについても夫婦や家族の問題ではなく、個人同士の問題として扱われてしまうのです。
同性カップルやLGBTに対する認識はここ数年の間にも大きく変わり、世間の理解は格段に得られやすくなりました。しかし、法律が改定されたわけではなく、今もまだ法律が同性カップルの味方をしてくれる部分は少ないのが現実です。

2.同性パートナー同士の浮気も法律は許していない

 

しかし、時代の変化と共に同性パートナーの浮気は法的に許されなくなる時代となりつつあります
既に同性パートナーの浮気に対して慰謝料の支払いを命じる判例などもあり、確実に良い変化はあると言えるでしょう。
今回は幾つかの判例を取り上げてみます。

2-1.妻が女性と浮気をした例

まず注目したいのが2004年に行われた東京地方裁判所の判決です。
裁判では、妻が同性である女性と不貞行為に及んだとして夫が妻を訴え、同性同士の性的関係が不貞に該当するかどうかが問われました。
この例では民法第770条第1条第1項の「不貞」とは、性別の異なる相手と性的関係を持つことだけでなく、性別が同じ相手との性的関係も含まれるとされ、妻が3人の女性と性的関係を持ったことを「不貞」に該当するとし、妻は夫に損害賠償を支払う義務がある、との見解が示されました
これは同性カップルにおいても同様の判決が下される可能性を示唆する例となるでしょう。

2-2.浮気で破局した女性同士のカップルの例

この裁判は女性同士のカップルの一方が、他の男性と性的行為をおこなったことによって破局したとして慰謝料を請求したものです。
この事案において東京高等裁判所は2020年、異性カップルの場合と同様、同性カップルも「婚姻に準ずる関係として保護されるべきだ」とし、女性同士のカップルの一方がおこなった不貞行為について損害賠償責任がある、との見解を示しました。
この例は同性と浮気をしたケースではありませんが、同性カップルも異性カップルと同様に扱われるべきだ、と明言された重要なケースです。

2-3.同性同士の浮気に対し慰謝料が認められた例

これは2019年に起きた裁判で、一人の男性が自分の妻が女性と性的な行為に及んだため、慰謝料を請求したものです。
この裁判の論点は妻と不倫した女性に対し、夫が損害賠償を請求できるかどうかという点でした。
結果、東京地方裁判所は同性同士の行為でも「不貞行為」にあたると判断。
浮気相手の女性に慰謝料など11万円の支払いを命じました
これに対して女性側は「不貞行為は、異性との行為を意味する」などと主張していましたが、東京地方裁判所は2021年 、男女間の行為に限らず、「婚姻生活の害するような性的行為」も不貞行為にあたると指摘。
同性同士の性的行為により、既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされ、形骸化する事態も想定されるとし、男性の妻と女性の行為が不貞行為にあたる、と認定しました。
その額こそ小さいものの、同性同士の浮気であっても慰謝料が認められるとしたケースのひとつです。

3.同性パートナー同士の浮気の問題点

 

今でこそ同性パートナーの浮気でも訴えが認められるようになりました。
しかし、依然として異性パートナーを訴える時よりも訴えるハードルが高い、という問題点があります。
特に大きな問題点について挙げていきます。

3-1.友人なのか、浮気相手なのか。

パートナーの浮気相手が、パートナーと同性である場合、最も難しい論点となるのが本当に浮気相手なのかどうか、という点についてです。
例えば同性同士でコソコソと会っていたとしてもただの友人だ、と言われて仕舞えばそれまでで、どんなに怪しくとも証拠がなければ、客観的にはその主張を認められてしまうケースが多いです。
異性愛者だから同性の友人はいない、なんて事はないので、ただの友人と浮気相手の判断が付き辛いのです。

3-2.不貞行為の立証が難しい。

浮気の慰謝料を請求する時に論点になるのが不貞行為の有無です
そして一般的に不貞行為とは性的な肉体関係があったか否かによって判断されます。
同棲の相手との浮気や不倫では、異性が相手のケースと比べて肉体関係があったのかどうかの判断が非常に難しいのです。
例えば異性の浮気ではラブホテルに出入りしていれば性行為があったとみなされます。男女でラブホテルに入ったのにも関わらず、性的行為はなかった、という言い訳は通用しません。
しかし同性の場合は話が変わって来ます。ただの休憩や、飲み過ぎた友人を介抱していた、と言われてしまうと有り得ないと断定する事が出来ないからです。

4.同性カップル同士のトラブルも探偵は解決してくれる。

 

同性パートナーの浮気を訴える場合、異性パートナーを訴える時と比べて、より正確で確実な証拠を提示する必要があります。
現実的には個人で動くのではなく、探偵などを利用して証拠を集める必要が出てくるでしょう。

Supervisor Information

監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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