【サレ知っトク情報⑥】浮気の慰謝料を決定する12の要因〈後編〉

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浮気の慰謝料を決定する12の要因〈後編〉

こんにちは、うな東平です。

今日は昨日の続きをご紹介します。

 

【理由6】経済状況

浮気相手の収入などの経済状況も、金額を決定する要因のひとつです。

 

【理由7】子供

パートナーとの間にお子様がいる場合、もしも離婚が成立した場合にはお子様にも多大な影響が及びます。

また、精神的被害も大きいことが通常であるため、増額となることが多い要素です。

 

【理由8】約束の反故

以前にも浮気が発覚しており、二度としない約束を交わしたのにも関わらず、再び浮気をした場合は、悪質な行為であると判断されるため、慰謝料増額となる場合があります。

再構築の際には、きちんとした形で浮気はしないという約束を行っておくことも大切かもしれません。

 

【理由9】妊娠

パートナーと浮気相手との間に子どもができるなんて、とても信じられないお話ですよね。

そのため、妊娠している、または子どもがいるという事実が判明した場合、慰謝料が増額となる要因となります。

 

【理由10】反省

パートナーと浮気相手の反省態度も慰謝料増減の参考となる要因のひとつです。

真摯に謝罪をしているか、頑なに否認しているのか、または開き直ってしまっている、というようなことも関係してきます。

証拠も挙がっているのに否認し続けるなど、悪質な行為と判断されると増額となる場合があります。

 

【理由11】精神的被害

うつ病になるなど、浮気によって大きな精神的被害が発生していることに対して、それを裏付ける証拠(診断書など)があると、増額となる場合があります。

 

【理由12】社会的制裁

パートナー、または浮気相手がすでに社会的制裁(会社から退職に追い込まれた等)を受けていたりする場合に、慰謝料が減額される場合があります。

 

いかがだったでしょうか。

これらの要素を踏まえて、ご自身の場合の慰謝料はどのくらいになるのか、

ぜひ一度想像してみてください。

 

~実話~

浮気相手が学生だったから、慰謝料全然もらえなかった…

                     I様

 

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Supervisor Information

監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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