【サレ知っトク情報⑯】調査費用は浮気相手に請求できる?

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サレ知っ得情報

調査費用は浮気相手に請求できる?

こんにちは、うな探偵社の東平です。

パートナーの行動が怪しい…

浮気の証拠が欲しいので、探偵を頼みたい。

けれど、悪いのは浮気をした相手。

調査費用も浮気相手が払うべきなのでは?

そう考えることは当然の流れです。

そこで、本日は浮気調査の費用を、浮気相手に請求することはできるのかについてのお話です。

 

探偵事務所に依頼した浮気調査費用は、「損害賠償」として浮気相手に請求することが可能です。

しかし、全額必ず請求できるとは限りません。

浮気相手に支払いを要求し、相手がきちんと反省して納得した場合には、全額支払ってもらえる可能性もあります。

が、浮気相手が拒否した場合には、調停や裁判などで争う必要が出てきます。

裁判の結果支払ってもらえる額は、ケースによって全額であったり、一部支払い、またはまったく認められないケースもあります。

浮気調査費用が損害賠償として認められるポイントとして、「その浮気調査が、浮気を立証するために必ず必要なものだったか」という点が挙げられます。

浮気をしているようだが、誰としているのか、いつどこで会っているのかまったくわからない…。

といった状況で、浮気の証拠を掴むために探偵に依頼した場合は、損害賠償として認められやすいです。

一方で、パートナーがすでに浮気を認めていたり、浮気調査を行う必要性が少ないと、損害賠償として認められないケースが出てきます。

まとめると、損害賠償として請求することは「可能」ではありますが、相手が拒否した場合必ずではないということです。

探偵に依頼する際は、請求できない可能性もあるということは忘れないでください。

 

~実話~

慰謝料と損害賠償、合わせて300万円になりました。

                   R様

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Supervisor Information

監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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