【サレ知っトク情報⑰】携帯電話から得た情報は浮気の証拠になるのか?

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サレ知っ得情報

携帯電話から得た情報は浮気の証拠になるのか?

こんにちは、うな探偵社の東平です。

 

パートナーの浮気を疑い、隙を見て携帯電話を盗み見たときに、「大好き」「会いたい」などの愛情表現の含まれるメッセージや、通話履歴、ツーショット写真などを発見してしまったら。

あなたにとってそれは、確実な浮気の証拠となり、浮気をしているという事実に確固たる確信を持つことになりますよね。

しかし、携帯電話から得られる情報は、法的には浮気の決定的な証拠とみとめられないケースが大半です。

法的には「浮気相手と肉体関係を持ったことを示す証拠」のみが浮気の証拠として認められます。

単なるデートの約束や、愛情表現、メッセージでのやり取りでは認められません。

メッセージ等では、「実際には何もしていなくて、遊びで送っていただけ」などの言い訳が通ってしまうからです。

しかし、他の証拠との組み合わせで証拠能力を上げることは可能です。

メッセージでのやり取りをしている日程に、同じ日程や時間のラブホテルのレシートやクレジット明細等を組み合わせれば、不貞の証拠とすることができます。

そして、携帯電話から取得できる証拠の中にも法的に認められるものも少しあります。

裸のツーショット写真、性行為の動画など、肉体関係が直接伺えるものです。

よっぽど不注意なパートナーでなければ、こうした証拠を入手することは難しいですが…

 

~実話~

性行為の動画があったのに、「どちらの顔も映っていない」として証拠にはなりませんでした…

                   O様

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監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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