<浮気調査>ラインで不貞行為が発覚!ラインは慰謝料請求の証拠になる!?

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<浮気調査>ラインで不貞行為が発覚!ラインは慰謝料請求の証拠になる!?

ラインで不貞行為が発覚!ラインは慰謝料請求の証拠になる!?

 

パートナーのラインを見たら、パートナーの不倫が発覚!
そんな時、あなたはどうしますか?

怒りや悲しみによって、感情のままパートナーを問い詰めるかもしれません。
また、その上で「離婚」ということも考えるかもしれません。

例えばその不貞行為を理由としてパートナーや不倫相手への慰謝料請求を考えた場合、
「ラインは不貞行為の証拠になる?」
「ラインを証拠として、慰謝料請求できる?」
そんな疑問を持つこともあるのではないでしょうか。

そこで今回は、ラインは不貞行為の証拠となるのか、その疑問への答えをご紹介します。

目次

1. そもそも不貞行為って?
1-1. 浮気をしても恋人同士では不貞行為にならない
2. ラインで発覚した不貞行為は証拠になるの?
2-1. ラインの内容によっては不貞行為の証拠になる
2-2. 慰謝料請求するならラインだけでは不貞行為の証拠にならない
3.ラインを盗み見たことを訴えられることもある
4.慰謝料請求するなら不貞行為の証拠はラインだけでなく直接的なものが必要
5. 直接的な証拠を集めるのならプロへの依頼も考える
5-1. 探偵会社への調査依頼は苦痛を緩和し調査がバレるリスクを下げる
5-2. 慰謝料の請求には不倫相手の特定が必要になる
6. 先を見越すのであればラインの内容だけでは不貞行為を立証する証拠にはならない

 

1. そもそも不貞行為って?

 

不貞行為とは、婚姻関係や内縁関係、婚約関係にあるパートナーが、パートナー以外の相手と肉体関係を持ち、守るべき貞節を守らなかった「貞操義務違反」に当たる状態をいいます。

この「貞操義務違反」は、民法上で明確に定められているわけではありませんが、「貞操義務違反」は法律上で離婚事由の一つとして規定されています。

つまり、配偶者以外の相手と肉体関係を持ったことが認められれば、それが離婚に至る理由となり、夫婦の当たり前にあるべき平穏な生活が脅かされたとして、パートナーへの慰謝料請求が可能となるのです。

 

1-1. 浮気をしても恋人同士では不貞行為にならない

 

パートナーの不貞行為が発覚したとします。
その場合、誰もがその不貞行為を理由に慰謝料を請求できるわけではありません。

なぜなら、慰謝料の請求とは、法律上の請求になります。
法律上の請求である慰謝料の請求をするのであれば、婚姻届などを提出し、互いに法律上で認められた関係でなくてはならないのです。

つまり、ただの恋愛関係でしかない恋人同士では、たとえパートナーが浮気をしたとしても、その不貞行為を理由に慰謝料を請求する、ということはできないのです。

ただし、届を出した婚姻関係でなくとも、結婚を確約している婚約状態や、実質的に婚姻関係と見做されるような内縁関係でも、それが裁判などで認められる場合も、不貞行為を理由とした慰謝料請求が可能です。

 

2. ラインで発覚した不貞行為は証拠になるの?

 

それでは、ラインでパートナーの浮気が発覚した場合、それは「不貞行為」の証拠となるのかについてご紹介していきます。

結論から言ってしまえば、ラインの内容を見たなどして発覚した不貞行為を、どのような証拠とするかによります。

ラインで継続的なやり取りがあり、その相手とのやり取りの内容が親密だったとしたら、パートナーの浮気や不倫を察することはできるでしょう。
しかし、それが「不貞行為」の証拠となるかは、また別物の話になるのです。

 

2-1. ラインの内容によっては不貞行為の証拠になる

 

ラインのトーク内容に、パートナーが不倫相手と恋愛関係や肉体関係があることを感じさせる内容があるかもしれません。
それによって、パートナーに不貞行為があったことを認めさせるだけなら証拠になるでしょう。

ラインの内容ややり取りしている相手を突きつけ、パートナーを追求することはできるかもしれません。
その点を踏まえれば、不貞行為があったことを認めさせるための証拠にはなります。

しかし、ラインの内容だけを不貞行為の証拠として、パートナーに慰謝料の請求が可能かどうかというと、明確に有効と言えるものではありません。

なぜなら、その証拠だけを第三者が客観的に見て、不貞行為があったと明確に判断できるかどうかが分からないからです。

パートナーの不貞行為による慰謝料請求を行い、その交渉がスムーズに行かなかった場合、裁判という流れになることもあるでしょう。
その場合は内情に関係なく、提示された証拠などだけで全くの第三者が判断を下すことになるからです。

 

2-2. 慰謝料請求するならラインだけでは不貞行為の証拠にならない

 

結論から言えば、ラインの内容だけでは不貞行為による慰謝料の請求は難しいといえます。

先述したように、裁判となった場合は、揃えられた証拠をもとに判断を下します。
たとえ人間の感情としては「不貞行為があった」と推察できたとしても、それが事実であると誰もが明確に判断できなくてはいけません。

肉体関係がったことを仄めかす文言があったとしても、それが「言っただけ」とされてしまえば、事実、肉体関係があった、不貞行為があったということを証明できません。

だからこそ、慰謝料請求をする場合は、直接的な証拠が必要になるのです。
例えば、ホテルで二人が裸で撮った写真など、肉体関係があったことを示すような画像などがラインのトーク内にあれば直接的な証拠になりますが、ただの文章だけでは、言い逃れできてしまうため、直接的な証拠にはならないということです。

 

3.ラインを盗み見たことを訴えられることもある

 

何より気をつけなくてはいけないのが、たとえ婚姻関係にあるパートナーといえども、勝手にスマホを見ることや、ラインの内容を見るというのは、違法行為にあたるということを忘れてはいけません。

これは、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律 – 総務省」として施行されている法律で禁止されている行為であり、パートナーに違反行為であると反対に訴えられてしまう可能性や、被害届を出されてしまう可能性もあるのです。

ちなみに、パートナーに無断でパートナーのスマホへGPSアプリや監視アプリをインストールすることも、この「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に抵触する恐れがありますので、その点も要注意です。

 

4.慰謝料請求するなら不貞行為の証拠はラインだけでなく直接的なものが必要

 

ラインの内容だけでは、不貞行為がったことを明確に証明する証拠にならないということをお話ししました。
ラインの内容を見て不倫関係にある、ということは推測できたとしても、その上で肉体関係という「不貞行為」があったことを明確に判断できるかは分かりません。

もし、パートナーや不倫相手への慰謝料請求を考えているのであれば、やはり直接的な不貞行為の証拠が重要になってきます。
例えば、パートナーと相手がホテルで過ごしていることを証明するような写真や動画などが、最もよく分かる直接的な証拠になります。

もちろん、その他にも、ホテルを利用したことを証明する領収書や明細、ETCの履歴やカード明細も証拠にはなってきますが、これらはどれも間接的な証拠でしかありません。
ラインの内容も同様に、間接的な証拠になります。

慰謝料請求を行い、もしもの場合を考え、裁判までを見越すのであれば、不倫関係にあるという間接的な証拠と、肉体関係があることを示す直接的な証拠を揃えておくことをお勧めします。

 

5. 直接的な証拠を集めるのならプロへの依頼も考える

 

直接的な証拠を集めると言っても、状況によってはなかなか難しい場合が多いでしょう。

パートナーのスマホを見て、不倫相手とのラインの内容を確認するということはできたとしても、パートナーが不倫相手と会っている状況を確認したりすることは、顔見知りである以上、バレてしまうリスクが高くなります。
また、ご自身が動けない状況にある場合も、直接的な証拠を集めるというのは難しくなるのではないでしょうか。

そこで、調査のプロである探偵会社などへ依頼するというのも一つの方法です。

 

5-1. 探偵会社への調査依頼は苦痛を緩和し調査がバレるリスクを下げる

 

第三者である探偵会社の調査であれば、感情的にも苦痛を伴う不倫調査を、冷静に行なうことが可能です。

信頼していたパートナーと不倫相手のラインの内容を見るだけでも、相当な苦痛を伴うのではないでしょうか。
それがもし、調査のためとはいえ、実際に直面するとなると、相当な精神的苦痛を伴うことになるでしょう。

探偵会社への調査依頼は、確かに費用が発生するものではありますが、その分、的確且つ冷静な調査を行ってもらうことができます。
また、探偵会社によっては、相談を無料で受けているところもありますし、その先、どのようにしたら良いかなどのアドバイスを貰えることもあるでしょう。

これらの点を踏まえると、ご自身で調査をする労力や時間、バレてしまうリスクを考えれば、その分の費用対効果は見込めるのではないでしょうか。

また、探偵会社からの調査報告書は、裁判でも証拠として認められているため、たとえ裁判という状況になったとしても、提出できる重要な証拠になります。

 

5-2. 慰謝料の請求には不倫相手の特定が必要になる

 

ラインを見てパートナーと不倫相手のやり取りが判明したとしても、それだけで不倫相手が特定できるとは限りません。

実は、不倫相手への慰謝料請求を考えた場合、不倫相手の氏名や住所が必要になってくるということをご存知でしょうか。

しかし、ラインのアカウント名だけでは、個人情報を特定することは難しい場合もあるでしょう。
なぜなら、ラインのアカウント名は、名前の一部だったり、匿名の名称だったりする場合が多いからです。

その場合には、パートナーと不倫相手が実際に会っている状況から、不倫相手を尾行などして個人情報を得なくてはいけません。
その点でも、ご自身だけでの調査は難しくなるのではないでしょうか。

 

6. 先を見越すのであればラインの内容だけでは不貞行為を立証する証拠にはならない

 

ラインの内容だけでも、パートナーと相手が不倫関係にあるということは判明するでしょう。
それを証拠として、パートナーに不貞行為があったことを追求することはできます。

しかし、法律上の請求である、不貞行為を理由とした慰謝料の請求に関しては、ラインの内容だけでは有効な証拠とはなりません。

先々までを見越し、確実性を求めるのであれば、やはり直接的な不貞行為を証明する証拠が重要となってきます。

ただ、直接的な証拠を集めるのであれば、ご自身で行う調査だけでは難しい場合もあります。
その場合には、専門的なプロへの相談や依頼も考えてみるのも一つの方法です。

ご自身の正当な権利を主張するためにも、多くの選択肢を参考にすることをお勧めします。

 

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Supervisor Information

監修者情報 | 金子 玄

慶福法律事務所代表

【出身大学】
慶應義塾大学法学部法律学科・大学院法学研究科修士課程を修了

【経歴】
平成19年 弁護士登録後、複数の都内法律事務所に勤務
平成25年 慶福法律事務所設立

【所有資格】
弁護士(識別番号36627_第一東京弁護士会)・図書館司書資格

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