「妻が家出をしてしまった」「大学生の息子との連絡がとれなくなった」など家族や恋人が突然消えてしまったら、何か事件に巻き込まれたのではないかと警察に相談することを第一に考えるでしょう。
すぐに捜索をしてほしいと思いますが、現実的には難しい場合があります。
行方不明者は、その人の状況を総合的に判断することによって「特異行方不明者」と「一般家出人」の2種類に分けられます。
その2種類のうち特異行方不明者となると、命の危険性や事件性を伴う緊急度の高い事案として、すぐに捜索が開始されます。逆にいえば特異行方不明者でなければ警察は積極的な捜索を行いません!
目次
1.どんな人たちが特異行方不明者に該当するのか?
1-1.自殺の可能性がある
1-2.未成年である
1-3.事故に巻き込まれている
1-4.自力で生活する能力がない
1-5.精神的に不安定である
2.家出人が一般家出人に分類されたらどうなってしまうのか?
3.自力でできる家出人捜索方法にはこんなものがある!
3-1.家出人の持ち物を把握する
3-2.SNSを使用して人探しの協力を要請する
3-3.住んでいた家や会社・コンビニなどで聞き込み調査をする
3-4.人探しのチラシを作成してビラ配りをする
1.どんな人たちが特異行方不明者に該当するのか?
では、得意行方不明者はどのような基準で選ばれるのでしょうか?具体的に特異行方不明者と判断される基準は6つのパターンに分けられます。
1-1 自殺の可能性がある
自宅に遺書が残されていたり、普段の言動から自殺の可能性が疑われたりする場合は「自殺企図者」に該当します。
一刻も早く見つけ出す必要があるため、特異行方不明者として捜索されます。
1-2 未成年である
「福祉犯被害者」と呼ばれ、小さい子供が長時間経っても帰宅しないなどのケースは何らかの犯罪に巻き込まれている可能性があるため緊急度が高く速やかに捜索が開始されます。
最近はSNSの普及により未成年が被害者となる事件も多発しています。
一方、大学生など判断能力のある行方不明者の場合、緊急度は低いとみなされ、捜索が遅くなることもあります。
1-3 事故に巻き込まれている
水難などの災害事故や交通事故に巻き込まれているとみなされると「事故遭遇者」に該当します。行方不明者の直前の行動が明らかになっている場合には、危険性が高いため捜索も速やかになります。
1-4 自力で生活する能力がない
「自救無能力者」と呼ばれおおむね13歳以下の子供や、持病のある人、認知症などで徘徊の可能性がある高齢者などが挙げられます。本人の意思に反して、何らかの理由で帰宅が出来なくなっていることも考えられるので早くに救助が必要となります。
・誘拐や犯罪に巻き込まれている
既に身体に危害を加えられた形跡・証拠が残っている場合や、殺害予告を受けていて命の危険があるときは「凶悪犯被害者」に該当します。誘拐や殺人など、一刻も争う事件性の高い事案となり緊急性は極めて高いです。
1-5 精神的に不安定である
うつ病や統合失調症、パニック障害などの精神疾患をもっており、精神薬の服用をしている場合に「自傷他害者」に該当します。その他、薬物依存や危険物の所持が確認できている場合は、他人にも被害が及ぶ危険性があるため初動が早くなります。
つまり明らかに家出人の命が脅かされている場合や、家出人が他の人物に危害を加える危険性をある場合を除いて警察は家出人の捜索を行いません!
どうしてそんな差別をするのだと憤慨されている方もいらっしゃると思いますので、次の項目でその理由を解説させて頂きます!
2.家出人が一般家出人に分類されたらどうなってしまうのか?
一般家出人は、特異行方不明者の条件に該当しない場合に当てはまります。
十分に自分で生活する能力を持っていたり、家出をほのめかす言動があったりする場合などが挙げられます。自らの意思で失踪したということになれば、警察は捜索してくれません。
警察に行方不明届を出すと、一般家出人としてデータベースに登録されます。職務質問やパトロールの際には、そのデータベースと照合することで一般家出人であることが判明します。しかし強制力はないため、もし一般家出人が見つかった場合でも無理に帰るよう説得して保護することは出来ないのです。
このように警察には一般家出人を保護するといった強制力はありませんが、捜索願を出した人に情報提供することは可能です。
パトロールなどで警察が一般家出人を見かけたことが判明したらまずは安否確認ができます。それに加えて、日時や場所が分かることで生活範囲の特定に繋がる大きな手がかりになるでしょう。
一般的には、何か特別な状況でない限り警察が積極的に捜索してくれないため、自力で探すことが必要になります。携帯電話の通信記録やクレジットカードの決済情報などは居場所を迅速に知るために開示請求を行うことが必要です。しかし特異行方不明者と扱われていない場合は、開示に応じることが困難なケースが大半です。
家出したパートナーや子供を一刻も早く見つけ出したい人達からすれば、すごく理不尽に感じてしまうかも知れません。しかしこれには理由があります。
警察に届けられる行方名者の数は、1年間で約8万人です。1人、1人捜索していては現在の警察官の人数ではとても手が周り切りません。そのため命の危険が明確にある特定行方不明者の捜索のみに警察は注視しています。
また自らの意思で家出をして行方をくらませてしまった場合、それは刑法ではなく民法の領域です。つまり自らの意思で家出をした家出人の行方を警察が必死に捜索することは民事に介入する行為です。民事不介入は警察の原則ですので、ややこしいことに巻き込まれてしまう可能性が高い一般家出人の捜索は絶対に行いません。
つまり、あなたのパートナーやお子様の行方が分からなくなって警察に届け出ても一般家出人に分類されてしまった場合、自力で探す以外家出人の行き先を探し当てる方法はないんです。
3.自力でできる家出人捜索方法にはこんなものがある!
では一般家出人の捜索にはどのような方法があるのでしょうか。
3-1 家出人の持ち物を把握する
同居している家族や恋人の場合、普段の持ち物が残っていないか何か痕跡がないか確認できます。パソコンの検索履歴や手紙、持ち物から行き先を知る手がかりが残っていないかどうか始めに確認しましょう。
3-2 SNSを使用して人探しの協力を要請する
本人のTwitterなどのアカウントを知っている場合はそこから分かる交友関係などの情報から何らかの手がかりを絞ることが出来る可能性があります。意図的な家出の場合、新しいアカウントを開設していることも考えられるため、ユーザー名やキーワードで地道に探すほかありません。またフェイスブックでは友達や知り合いに直接メッセージを送り、居場所や今までの言動にヒントがないか確認することも出来ます。
3-3 住んでいた家や会社・コンビニなどで聞き込み調査をする
家出人が住んでいた地域で、聞き込みをすることも可能です。普段の生活行動パターンが分かると店の常連客や店員などの今まで関わってきた人から、今まで知りえなかったことが判明する可能性があります。
3-4 人探しのチラシを作成してビラ配りをする
家出人は人口の多い都市に移動する場合が多いといいます。失踪した地域に近い繁華街などで、チラシを配ることはとても地道な作業です。しかし場所や時間帯を変えるなど試行錯誤することで、家出人を見かけたという貴重な情報が寄せられるかもしれません。
どれもなにもしないよりは効果的な方法です!
探偵は沢山の行方調査案件を扱っています。これを利用しない手はありません。
確かに依頼料は決して安いとはいえない金額です。しかし大切な人を見つけ出せるのであれば決して無駄な出費ではありません!
特に家出人捜索の場合はいかに早く動くかが解決の糸口になりますので、行方不明者届を出すと同時に探偵に依頼してください!
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