ストーカーは、ドラマや映画の中の話だと思っていませんか?
しかし、ストーカー被害は、決してどこかの遠い話ではありません。
実は、警察庁の調査では、平成29年以降減少していた「ストーカー規制法に基づく警告」が、令和2年には前年比+4.6%増加、禁止命令等は前年比+12.2%増加したそうです。
それでは、もしもストーカー被害に遭ってしまった場合には、どうしたらいいのか。
ストーカー被害対策には、ストーカーに対する規制や、そもそもストーカー行為がどういうものなのかを知っておくことが重要になってきます。
目次
1.そもそもストーカー行為を取り締まる「ストーカー規制法」とは
2.「ストーカー規制法」によるストーカー行為の定義
2-1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
2-2.監視していると告げること
2-3.面会・交際などの要求
2-4.乱暴な言動
2-5.無言電話・連続した電話・メール・FAX・SNS等への送信
2-6.汚物・動物の死体等の送付等
2-7.名誉を害する事項の告知等
2-8.性的羞恥心を害する事項の告知や記録の送信
2-9.昨年新たに追加された3つ
3.ストーカー調査では8年連続で年間2万件を上回るストーカー被害の相談がある
4.ストーカーの相談をしても必ず警察が動けるとは限らない。
4-1.そもそも警察としての立場は「民事不介入」という原則
4-2.具体的な被害状況が判明していない
5.ストーカー調査なら調査のプロ・探偵社への依頼も検討する
6.ストーカー被害に遭ったら迷わずプロへ相談することが重要
1.そもそもストーカー行為を取り締まる「ストーカー規制法」とは
“]1.そもそもストーカー行為を取り締まる「ストーカー規制法」とは
「ストーカー規制法」とは、正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といい、平成12年(2000年)に施行された法律です。
しかし、警察庁のストーカー調査において「ストーカー行為等の規制等に関する法律」施行後もストーカー事案等の相談件数は増加傾向という実情があったため、その結果を鑑み、この法律は2016年、2021年に改正、規制対象行為は年々拡大しています。
2.「ストーカー規制法」によるストーカー行為の定義
2.「ストーカー規制法」によるストーカー行為の定義
ストーカー行為を規制する法律、通称「ストーカー規制法」。
それでは、「ストーカー規制法」が定めているストーカー行為の定義とは、一体どんなものがあるのでしょうか。
ストーカー調査において、これがストーカー行為なのかという判断は、とても難しい場合があります。
なぜならそれらの被害が、見知った相手からの場合や、反対に、心当たりが全くないなど、その状況や相手によって被害の内容自体も変わることがあるからです。
しかし、自分がストレスを感じているその被害が、もしかしたらストーカー行為に含まれている可能性があるかもしれません。
ストーカー調査の事前段階として、ぜひチェックしてみてください。
2-1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
2-1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
例えば、自宅や学校、職場などで付きまとったり、待ち伏せたり、押しかけたりする行為です。
ちなみに、尾行して付きまとうのもこの事項に含まれます。
もちろん、親しい間柄や好意的な相手であれば問題ない行為ですが、そこに恐怖心や嫌悪感を抱いた場合、それはストーカー行為となります。
2-2.監視していると告げること
2-2.監視していると告げること
「監視しているぞ」と告げられたら、それこそ恐怖心をいだくと思います。
もちろん、これは分かりやすいパターンですが、ストーカー行為と見做されるのは、それだけではありません。
例えば、会っていないのに、その日の服装のことや行動を相手に知らせてきたり、自分の帰宅直後に、その場にいない相手からの「おかえりなさい」という連絡があったりした場合などの行為も、ストーカー行為と見做されています。
2-3.面会・交際などの要求
2-3.面会・交際などの要求
拒否しているのにもかかわらず、しつこく何度も会うことや交際を求めるのは、ストーカー行為として見做されます。
拒否している復縁や、贈り物に対してもそうです。
拒否しているのにもかかわらず、強制的にこの行為を要求してくるということは、それだけでも精神的な苦痛を与える行為であり、ストーカー行為と見做されているということです。
2-4.乱暴な言動
2-4.乱暴な言動
乱暴な言動というのは、大声での罵詈雑言だけではありません。
例えば、家の前で大声を出すことや、停めた車のクラクションも、これに該当します。
ストーカー調査におけるストーカー行為の中でも、かなり直接的な被害です。
危険を感じたときには、すぐに助けを求めましょう。
2-5.無言電話・連続した電話・メール・FAX・SNS等への送信
2-5.無言電話・連続した電話・メール・FAX・SNS等への送信
例えば、電話をかけてきたにもかかわらず、何も言わず、ただただ不安を抱かせる無言電話。
拒否しているのにもかかわらず、しつこく何度も連絡してくるなどの行為は、ストーカー行為と見做されます。
これは、電話だけでなく、メールやSNSを介した連絡も同様です。
これは、程度によっては、見極めが難しいです。
そのため、見極め方としては、ご自身がそこに恐怖心や不快感を抱いているかどうかです。
自分の気にしすぎだと片付けず、被害に遭った際には相談しましょう。
2-6.汚物・動物の死体等の送付等
汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場などに送りつける行為です。
これらは、どう考えても嫌がらせによる迷惑行為であり、精神的苦痛を与えるストーカー行為です。
もちろん、家だけでなく、車や自転車などの所有物に対しても同様なことをした場合、ストーカー行為と見做されます。
このような被害に遭遇した場合は、相手と常識的な話し合いなどが不可能な場合があります。
積極的なご自身でのストーカー調査は控え、専門の方への調査や相談を早急に行うことをお勧めいたします。
2-7.名誉を害する事項の告知等
中傷したり名誉を傷つけたりする内容などを送りつける行為は、ストーカー行為として見做されます。
これは、手紙やメール、SNSを介した送信だけでなく、インターネット上においての書き込みも同様に、ストーカー行為として見做されます。
これも程度によって見極めが難しいですが、見極め方としては、ご自身が不快に思ったり、恐怖を感じたりするかになります。
また、このパターンの場合、ストーカー調査をご自身だけで行うことが難しいということもあります。
被害に遭われた場合は1人で抱え込まず、専門の方へ相談しましょう。
2-8.性的羞恥心を害する事項の告知や記録の送信
例えば、卑猥な写真等を自宅に送りつけたり、卑猥な言葉を並べ立てた電話や手紙を寄越したりするなどは、ストーカー行為と見做されています。
望んでもいない羞恥心を強制的に煽り、辱めてくるというのは平穏な精神を害する行為です。
インターネット上での行為も同様です。
このような被害に遭った場合には、もしかしたら他者への相談はし辛いかもしれません。
また、誰が行っているのかというストーカー調査もご自身では難しい場合があります。
しかし、絶対に1人で抱え込まずに相談しましょう。
2-9.昨年新たに追加された3つ
実は、令和3年の6月と8月から新たな規制対象行為が増えました。
1つ目は、「相手の承諾なくGPSの位置情報を取得する行為(勝手に取り付ける行為も含まれます)」です。
2つ目は、「相手が通常いる場所に加え、相手が実際にいる場所付近で見張る、押しかけ、うろつく行為」も新たに規制対象となりました。
そして最後は、「拒まれたにもかかわらず連続して文章を送る行為」です。
手紙やメール、SNSのメッセージ等の括りなく、どのような形であれ、拒否した相手から送られる文章はストーカー行為と見做すようです。
これは、ストーカー調査において、被害を与えるストーカー行為が、時代の変化に伴って変化し続けて多様化しているという証拠かもしれません。
これらは、令和3年より改正されたストーカー行為事項です。
3.ストーカー調査では8年連続で年間2万件を上回るストーカー被害の相談がある
警察庁のストーカー調査によると、それまで増加傾向にあったストーカー事案の相談件数は、平成29年から減少傾向にあるという報告がされています。
しかしながら、令和2年時においてもなお、相談件数は2万件を超え続けており、実際に警察が介入し、摘発された件数は1,518件にものぼります。
この数字を多いと思うか、それとも少ないと思うかには個人差があるかと思いますが、実際にこのようなストーカー被害に遭遇している方々がいるということは紛れもない事実です。
また、これは警察によるストーカー調査の数字でしかないため、実態としてのストーカー調査のデータではありません。
4.ストーカーの相談をしても必ず警察が動けるとは限らない。
ここまでは、ストーカー被害というものが、それほど遠い世界の話ではないことをご説明してきました。
そして、ここからは、実際にストーカー被害に遭ってしまった場合の対策をご説明していきます。
ストーカー被害に遭っているのかもしれない、と思ったら、おそらく警察に相談することを考える方がほとんどだと思います。
しかし、ここで盲点なのが、警察が動ける場合と動けない場合があることを理解しておくことです。
実際に、警察へストーカーの相談をしたが動いてもらえなかった、という話を聞くこともあります。
それではなぜ、ストーカー被害を相談しても、警察が動いてくれない場合があるのでしょうか。
4-1.そもそも警察としての立場は「民事不介入」という原則
そもそも警察は、民事的な問題に介入することができない立場にあります。
法に則り、定められたマニュアルの中での職務しか行うことができないのです。
しかし、相談は可能です。
ストーカー被害について相談した上で、警察からはどのようにしたらいいかという対策法のアドバイスをもらうこともできます。
実際に、この相談時のアドバイスで問題が解決したということも多いそうです。
ただし、すでにストーカー調査を行なっており、その内容がストーカー行為と認められたり、証拠があったりする場合には、警察も動くことが可能となります。
つまり、早急な解決を求めて警察に対処してもらうためには、ストーカー被害の証拠や、ストーカーが誰であるのかなどのストーカー調査が欠かせないということです。
4-2.具体的な被害状況が判明していない
例えば、「盗聴・盗撮をされているかもしれない」などの相談だけでは、警察は動くことができません。
しかし、実際に発見した盗聴器や、盗撮した写真が送られてきた、などの証拠を持って行けば、警察が捜査を行なうことが可能になる場合があります。
このように、実際の被害状況や証拠が判明していなければ、警察は対応することができないのです。
逆にいうと、ストーカー調査を行い、警察が動けるだけの証拠を揃えておけば、すぐに警察へ助けを訴えることが可能になるということでもあります。
5.ストーカー調査なら調査のプロ・探偵社への依頼も検討する
ストーカー被害に遭った場合、不快感や恐怖心など、被害者は精神的な苦痛を感じるため、できる限り早急な解決を願うものです。
しかし、誰がストーカー行為をしているのかが不明な場合や、被害状況が明確ではない場合、警察へストーカー被害を相談したとしても、証拠不足によって解決に繋がらないことがあります。
そういう場合には、探偵社へのストーカー調査の依頼を検討してみるのもお勧めです。
ストーカー調査の段階で警察が動くことは難しく、また、ご家族や友人に頼むにも限度があるからです。
その点、調査のプロである探偵社であれば、ストーカー行為をしている相手にバレることなく身元を調べることや、ストーカー行為をしている状況の撮影も行えるため、スムーズにストーカー調査を行えます。
さらに、ストーカーが仕掛けた盗聴器、盗撮機やGPSなどの調査も可能としている探偵社も多いです。
ストーカー調査を探偵社へ依頼するというのは、確かに費用がかかることではあります。
しかし、実際の状況を見ながらプロの目線で、刑事・民事両方での解決を見越した効果的な証拠集めを行うことで、早急な解決につなげることが可能になります。
6.ストーカー被害に遭ったら迷わずプロへ相談することが重要
実際に、ストーカー被害に遭ってしまった場合には1人で抱え込まず、早急に相談するというのが重要です。
警察ではストーカー被害の相談を無料で行っています。
また、ほとんどの探偵社でも無料での相談を受け付けています。
ストーカー被害は、気づいたらエスカレートしてしまっていたり、危険な最悪の状況もあり得たりする危険性もあるということを理解しておくことが重要です。
だからこそ、1人で悩みを抱えて我慢してしまったり、無理にご自身で対処したりする前に、一度、プロに頼ってみることをお勧めします。
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