パートナーの浮気が発覚してしまい、探偵に浮気調査をするかどうか考えているときに
「浮気調査の費用って相手に請求できるのかな?」
と思う人も多いのではないでしょうか。
実際のところは、浮気調査の費用を相手に請求することができる場合もありますが、請求できる場合とできない場合があります。
この記事では、浮気調査の費用を相手に請求する方法や条件、そして請求するときの注意点について詳しく解説しますので参考にしてください。
浮気調査の費用は慰謝料とは別に相手に請求できる場合も
探偵に浮気調査を依頼した場合、
「その調査費用を相手に請求できることがある」
と聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
浮気調査の費用も決して安いものではないので、浮気などの不貞をしているパートナーに請求したいものですよね。
浮気調査の費用を相手に請求できる場合がありますが、現実的には全てのケースで請求できるわけではありません。
相手に請求するには、いくつかの条件が存在します。
まずは、裁判において浮気調査費用を請求するための基本的なポイントを確認しておきましょう。
裁判で浮気調査費用の請求が認められる条件
探偵に依頼した浮気調査費用を慰謝料などと一緒に裁判で請求する場合、裁判所が認める条件があります。
認められる条件を事前に理解しておくことで、裁判での請求がスムーズに進む可能性が高くなるので確認しておいてください。
探偵による浮気調査が必要だったかどうか
裁判で浮気調査費用の請求が認められるためには、探偵による浮気調査が本当に必要だったことを証明する必要があります。
パートナーの浮気を証明するために探偵を雇うことが合理的であったと説明できることです。
例えば、パートナーが巧妙に浮気を隠そうとしていたり、遠方での調査が必要だったりと、浮気の証拠をつかむために自分自身ではなく、探偵の調査が必要だったという理由が必要になります。
探偵の浮気調査なしでも解決できた場合は請求が認められにくいので、事前に自分が置かれている状況を確認しておきましょう。
また、浮気調査の結果が実際に浮気の証拠となった場合、その証拠の有効性も調査費用の請求に影響があります。
浮気調査費用が妥当かどうか
探偵の調査費用が実際に適正かどうかも重要な判断要素です。
調査費用が過度に高額である場合や水増し請求が疑われる場合、費用の内訳が不明瞭な場合は、裁判で請求が認められないことがあります。
調査内容が過剰でないこと、また市場価格と照らし合わせて適正であること、明確な内訳であることを示す必要があります。
そのためにも浮気調査費用の詳細をしっかりと把握し、保管しておくことが大切です。
具体的には、調査にかかった費用の明細書や領収書、調査報告書などを保管しておきましょう。
細かい明細書や領収書があれば、調査費用請求の際に必要な証明を行うことができます。
裁判で浮気調査費用の請求が認められない条件
残念ながら、裁判で浮気調査費用の請求が認められない場合もあります。
どのような条件のときに認められないのか確認しておきましょう。
パートナーが浮気を認めた後の浮気調査
パートナーが浮気を認めた後に浮気調査を行った場合、その費用が裁判で認められにくいことがあります。
既にパートナーが浮気を認めている場合、浮気調査の必要性が薄れるためです。
つまり、浮気の証拠がすでにそろっているにも関わらず余計な調査をしたとみなされ、浮気調査の必要性を認めてもらうことができません。
ただし、パートナーが浮気を認めたあとでも
「浮気をもうしない」
「もう浮気相手とは会っていない」
と約束したにも関わらず、浮気を繰り返していた場合は、新たな浮気と認識されますので、その証拠を掴むための浮気調査費用は請求できる場合もあります。
状況によって異なる場合もあるので、不安な場合は探偵や弁護士に自分の置かれている状況も踏まえて相談してみましょう。
夫婦関係が浮気調査前にすでに破たんしている
浮気調査を行う前に夫婦関係がすでに破たん(別居など)していた場合も、その調査費用の請求が認められないことがあります。
そもそも夫婦関係が破たんしていた場合、仮にパートナーが浮気をしていたとしても、裁判では法的に浮気(不貞)と認められることはほとんどありません。
つまり、浮気や不貞と裁判所から判断されることがなければ、浮気調査費用だけでなく慰謝料を請求することもできなくなってしまいます。
浮気調査の費用請求は比較的認められる傾向に
最近では、浮気調査の費用が認められる傾向が強まっています。
パートナーが浮気をするとしたら、バレないようにするため巧妙に証拠を隠します。
「浮気をしているかも」
「何か怪しい」
といった雰囲気は感じられますが、肝心の証拠を見つけることは素人では難しいものです。
パートナーが白状しなければ、泣き寝入りするしかない場合もあります。
こういった状況は、裁判所でも理解していて「浮気調査には個人ではなく探偵などの専門家の調査が必要」という判断をする傾向にあります。
認められたとしても費用の一部だけ?
ただし、全額が認められるわけではなく、部分的に認められることが多いというのが現状です。
浮気調査の費用請求が認められるケースが増えている一方、請求額の全額が認められるわけではなく、費用の一部を相手に請求できるケースが多いようです。
全額請求できると期待せずに、どれだけ請求できるか現実的に考えていくことが大切です。
示談なら浮気調査にかかった費用を全額請求できる?
裁判ではなく両者による示談の場合、浮気調査費用を全額請求できる可能性があります。
示談では、裁判よりも柔軟な対応が可能であり、両者の合意によって内容が決まるので、調査費用を全額請求できることも可能です。
もし、裁判で調査費用の請求が期待できないようであれば、示談にする方向で慰謝料と調査費用を請求しましょう。
両者で揉めている場合は、示談にするには難しいかもしれませんが、一般的に相手も裁判よりも示談にしたいものです。
裁判にするべきか、示談にするべきかは、状況によって変わってくるので、今置かれている状況をよく考えて判断しましょう。
そもそも浮気の証拠がなければ何もできない
浮気調査の費用を請求するためには、裁判だとしても、示談だとしても、まず浮気の証拠が必要です。
そもそも浮気の証拠がなければ、慰謝料だけでなく調査費用請求を行うことができません。
「浮気をしているかも」
「何か怪しい」
といった段階では、裁判も示談もできません。
まずは、しっかりと浮気の証拠を集めましょう。
パートナーが浮気を認めない限り、浮気の証拠を見つけることは素人には難しいものです。
素人がなんとなくで調査してしまうと、バレてしまいかえって状況が不利になってしまう場合もあります。
そのような状況にならないためにも、浮気調査のプロでもある探偵に調査を依頼しましょう。
費用は決して安いとは言えません。
しかし、相手に請求できる可能性があるのであれば、きちんと浮気の証拠を掴んで、その調査費用も相手に請求しましょう。
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